第1条(名称及び所在地) | 本会は、東海化石研究会と称し、事務所を名古屋市におく。 |
第2条(目的) | 本会は、(1)地学、化石趣味の向上、(2)会員相互の親睦交友、(3)社会教育的見地に立って明るく正しい青少年の育成、助長に寄与するを目的とする。 |
第3条(事業) | 本会は前条の目的を達成するため必要な次の事業を行なう。 (1)定期研究会、(2)展示会、(3)採集巡検、(4)機関紙の発行、(5)その他の会合 |
第4条(入会) | 本会の会員は、性別、経験を問わず所定の手続きを経た者で構成する。ただし、小学生の場合は,行事や会合に保護者同伴を条件に入会を認め、家族会員として親子で登録を行う。家族会員の入会金および会費は一家族で1名とみなし一般に準じる.団体としての入会は認めない。 また,運営委員会は,不適当と認めた入会希望者に対しては入会を謝絶することができる。 |
第5条(会費) | 本会の会費は,以下の入会金と年会費を納める。 1.入会金 入会時に一般・家族会員・大学生・中・高生とも1000円を入会 時に納める。 2.年会費 毎年度初めに以下のどちらかを選択して納入する。 *入会時は年度途中でも以下の年会費とする。 (例会・行事案内などをハガキ連絡で希望する会員) ・ 一般・大学生 4000円(※3500円+500円) ・ 家族会員 4000円(※3500円+500円) ・ 中・高生 2500円(※2500円+500円) (例会・行事案内などをインターネットを利用し,メールマガジン配信で希望する会員 ※2005度より適用) ・ 一般・大学生 3500円 ・ 家族会員 3500円 ・ 中・高生 2000円 3.その他 事業参加者に臨時会費または実費を徴収する場合がある。 |
第6条(役員) | 本会は次の役員をおき任期を2年とする。ただし再任をさまたげない。 会長1名、相談役1名、運営委員長1名、顧問若干名、運営委員若干名、運営委員の中より副委員長若干名、会計若干名、編集委員長1名を選任する。本会は以上の役員で運営委員会を構成する。役員以外に会計監査を2名おく。 |
第7条(役員の選出) | 会長、運営委員長、会計監査は総会で選出し、他の役員の人選は会長および運営運営委員長の指名により参加会員の過半数を以て決定する。 |
第8条(会の運営) | 会長、運営委員長は会を代表し、会務を総理する。副委員長は会長を補佐し、不在の場合はこれを代行する。会計は会計事務を処理し、毎年度末で会計を締め、次年度の総会で決算報告する。 運営委員会は会務を運営し、委員会における議決は委員会出席役員の過半数の同意をもって決定する。 |
第9条(退会) | 退会は自由とするが、会費の払い戻しはしない。 会費を連続して3年以上滞納した場合は、原則として退会したものとみなす。 |
第10条(除名) | 会員で、本会の名誉を汚す行為や会に迷惑をかける等、会員として不適当であると認められる者は、除名することができる。除名は運営委員会で決定する。 |
第11条(総会) | 総会は毎年1月に開催する。ただし、運営委員会が必要と認めた場合は、臨時総会を開催できる。 |
第12条(経費) | 本会の経費は、会費、寄付金、その他をもってこれにあたる。 |
第13条(会計年度) | 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日で終わる。 |
第14条(責任) | 本会は、第3条の事業を開催中に生じたる全ての事故に対し、その責任を負わない。 |
第15条(名称の使用) | 名称を使用する場合は、運営委員会の許可を必要とする。 |
第16条(会則の改定) | 本会の会則は、総会の議決により改定することができる。ただし、出席会員の過半数の賛成を必要とする。 |
付則 | 本会則は令和6年年1月21日より改正実施する。 |
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